棚田学会 大阪府・能勢町
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宮崎多賀子(佐賀県唐津市)


制定:平成11年8月3日
改正:平成12年8月3日
平成14年8月4日
平成20年8月3日
(名称)  
第1条 本会は、棚田学会と称する。
(目的)  
第2条 本会は、棚田に関する研究、会員相互の意見交換、連絡を図ることによって、棚田の保全に向けた活動を推進することを目的とする。
(事業)  
第3条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
    (1) 学会誌「日本の原風景・棚田」および「棚田学会通信」の発行
    (2) 研究会の開催
    (3) 現地調査、見学会の開催
    (4) その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員)  
第4条 本会の会員は、次に掲げる棚田に関心のある個人および団体により構成する。
    (1)普通会員
  棚田に関心のある学生以上の個人
    (2)学生会員
  棚田に関心のある学生
    (3)賛助会員
  棚田に関心のある個人および団体
(入会)  
第5条 入会しようとする者は、入会申込書を会長あてに提出するとともに、会費を納入するものとする。
(会費)  
第6条 年会費は、次のように定める。
    (1)普通会員:4,000円
    (2)学生会員:2,000円
    (3)賛助会員:一口10,000円とし、個人は一口以上、法人は三口以上とする。
(退会)  
第7条 退会しようとする者は、退会届を会長あてに提出する。
なお、次の場合は退会とみなす。
    (1)会費を2年以上滞納したとき。
    (2)会員が死亡したとき。
(役員)  
第8条 本会に次の役員をおく。
    (1)理事  25名以内
    (2)監事  2名
(役員の選任)
第9条 理事および監事は、理事会の提案に基づき総会の決議により選任する。
(会長、副会長の選任)
第10条 会長1名、副会長2名は、理事の互選により選任する。
(役員の職務)
第11条 役員の職務は次の通りとする。
    (1)会長は、学会を代表し、会務を総理する。
    (2)副会長は、会長を補佐し、会長が欠けるときはその職務を代行する。
    (3)理事は、理事会を組織し、総会の権限に属する以外の会務を執行する。
    (4)監事は、本会の会計および理事の業務執行の状況を監査する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(理事会および定足数)
第13条 理事会は会長が招集し、会長を議長として、理事の総数の3分の2の出席(委任状を含む)をもって成立する。
(総会の開催)
第14条 総会は会長が召集して、年1回開催する。ただし、必要があるときは、会長が臨時総会を招集することができる。
(総会の審議事項)
第15条 総会は、次の事項を審議する。
    (1)事業計画および収支予算
    (2)事業報告および収支決算
    (3)会則の変更
    (4)その他会長が必要と認める事項
(総会の議決)
第16条 総会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。
ただし、第15条(3)会則の変更については、第20条の定めによるものとする。
(会計)
第17条 本会の会計は、会費、事業に伴う収入、寄付金、その他の収入を充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、7月1日より翌年の6月30日までとする。
(事務局)
第19条 本会の事務を処理するために、事務局を置く。理事会がこれを委託する。
(会則の変更)
第20条 本会の会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。
(付則)
  この会則は、平成20年8月3日より施行する。
事務局は、本会の事務を司るとともに、次の業務を行う。
    (1)総会、理事会の議事録を作成し、各事業について記録し、必要な資料を保存する。
    (2)会計に関する帳票を整理し、年1回の監事の監査を受ける。

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