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制定:平成11年8月3日
改正:平成12年8月3日
平成14年8月4日
平成20年8月3日 |
| (名称) |
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| 第1条 |
本会は、棚田学会と称する。 |
| (目的) |
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| 第2条 |
本会は、棚田に関する研究、会員相互の意見交換、連絡を図ることによって、棚田の保全に向けた活動を推進することを目的とする。 |
| (事業) |
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| 第3条 |
本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。 |
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(1) 学会誌「日本の原風景・棚田」および「棚田学会通信」の発行 |
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(2) 研究会の開催 |
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(3) 現地調査、見学会の開催 |
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(4) その他、本会の目的達成に必要な事業 |
| (会員) |
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| 第4条 |
本会の会員は、次に掲げる棚田に関心のある個人および団体により構成する。 |
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(1)普通会員
棚田に関心のある学生以上の個人 |
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(2)学生会員
棚田に関心のある学生 |
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(3)賛助会員
棚田に関心のある個人および団体 |
| (入会) |
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| 第5条 |
入会しようとする者は、入会申込書を会長あてに提出するとともに、会費を納入するものとする。 |
| (会費) |
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| 第6条 |
年会費は、次のように定める。 |
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(1)普通会員:4,000円 |
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(2)学生会員:2,000円 |
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(3)賛助会員:一口10,000円とし、個人は一口以上、法人は三口以上とする。 |
| (退会) |
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| 第7条 |
退会しようとする者は、退会届を会長あてに提出する。
なお、次の場合は退会とみなす。 |
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(1)会費を2年以上滞納したとき。 |
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(2)会員が死亡したとき。 |
| (役員) |
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| 第8条 |
本会に次の役員をおく。 |
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(1)理事 25名以内 |
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(2)監事 2名 |
| (役員の選任) |
| 第9条 |
理事および監事は、理事会の提案に基づき総会の決議により選任する。 |
| (会長、副会長の選任) |
| 第10条 |
会長1名、副会長2名は、理事の互選により選任する。 |
| (役員の職務) |
| 第11条 |
役員の職務は次の通りとする。 |
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(1)会長は、学会を代表し、会務を総理する。 |
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(2)副会長は、会長を補佐し、会長が欠けるときはその職務を代行する。 |
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(3)理事は、理事会を組織し、総会の権限に属する以外の会務を執行する。 |
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(4)監事は、本会の会計および理事の業務執行の状況を監査する。 |
| (役員の任期) |
| 第12条 |
役員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。 |
| (理事会および定足数) |
| 第13条 |
理事会は会長が招集し、会長を議長として、理事の総数の3分の2の出席(委任状を含む)をもって成立する。 |
| (総会の開催) |
| 第14条 |
総会は会長が召集して、年1回開催する。ただし、必要があるときは、会長が臨時総会を招集することができる。 |
| (総会の審議事項) |
| 第15条 |
総会は、次の事項を審議する。 |
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(1)事業計画および収支予算 |
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(2)事業報告および収支決算 |
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(3)会則の変更 |
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(4)その他会長が必要と認める事項 |
| (総会の議決) |
| 第16条 |
総会における議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長がこれを決する。
ただし、第15条(3)会則の変更については、第20条の定めによるものとする。 |
| (会計) |
| 第17条 |
本会の会計は、会費、事業に伴う収入、寄付金、その他の収入を充てる。 |
| (会計年度) |
| 第18条 |
本会の会計年度は、7月1日より翌年の6月30日までとする。 |
| (事務局) |
| 第19条 |
本会の事務を処理するために、事務局を置く。理事会がこれを委託する。 |
| (会則の変更) |
| 第20条 |
本会の会則の変更は、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。 |
| (付則) |
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この会則は、平成20年8月3日より施行する。
事務局は、本会の事務を司るとともに、次の業務を行う。 |
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(1)総会、理事会の議事録を作成し、各事業について記録し、必要な資料を保存する。 |
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(2)会計に関する帳票を整理し、年1回の監事の監査を受ける。 |